雇用保険について質問です。
5/15に7年勤めた会社を
辞めます。
7/12に入籍します。
妊娠はしていません。
雇用保険(失業保険)の手続きをする予定なのですが、入籍して夫の扶養にはいるとなると
・失業給付金はもらえないのでしょうか?
・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
調べてはみたのですが
同じようなパターンの方がいなくて、よくわかりません。
どなたか回答お願いいたします。
5/15に7年勤めた会社を
辞めます。
7/12に入籍します。
妊娠はしていません。
雇用保険(失業保険)の手続きをする予定なのですが、入籍して夫の扶養にはいるとなると
・失業給付金はもらえないのでしょうか?
・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
調べてはみたのですが
同じようなパターンの方がいなくて、よくわかりません。
どなたか回答お願いいたします。
>・失業給付金はもらえないのでしょうか?
あなたが結婚を期に”主婦”になる、というのであれば、「働く意欲がない」ことになるので失業給付は受給できませんが、結婚後も普通にどこかで働きたい、というのであれば失業給付は受けられます。「結婚」することで失業給付が変わることはありません。条件は同じです。
>・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
>・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
失業給付も”収入”であることを前提に考えていただいて・・・業給付についてどのように扱うかは大きくわけて2パターンあります。
①少なくとも協会けんぽでは、あくまでも収入の要件は”年収130万円未満”ですので、これを1日辺りに換算して考えます。つまり、”給付日額”が3611円以下であれば扶養にも入れますし、抜ける必要もありません。
②旦那さんの健康保険が健保組合の場合、それぞれの健保組合で異なります。
協会けんぽと同様の取り扱いをしている健保組合もありますが、失業給付をもらう間は扶養には認定しない、というところもあります。給付日額がたとえ3000円でも、失業の受給をしている間は扶養にはいれません。この場合は、給付をせずに扶養に入るか、給付が終わってから扶養に入るかのいずれかになります。
あなたが結婚を期に”主婦”になる、というのであれば、「働く意欲がない」ことになるので失業給付は受給できませんが、結婚後も普通にどこかで働きたい、というのであれば失業給付は受けられます。「結婚」することで失業給付が変わることはありません。条件は同じです。
>・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
>・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
失業給付も”収入”であることを前提に考えていただいて・・・業給付についてどのように扱うかは大きくわけて2パターンあります。
①少なくとも協会けんぽでは、あくまでも収入の要件は”年収130万円未満”ですので、これを1日辺りに換算して考えます。つまり、”給付日額”が3611円以下であれば扶養にも入れますし、抜ける必要もありません。
②旦那さんの健康保険が健保組合の場合、それぞれの健保組合で異なります。
協会けんぽと同様の取り扱いをしている健保組合もありますが、失業給付をもらう間は扶養には認定しない、というところもあります。給付日額がたとえ3000円でも、失業の受給をしている間は扶養にはいれません。この場合は、給付をせずに扶養に入るか、給付が終わってから扶養に入るかのいずれかになります。
給付制限中に職業訓練を受けたいと思っていますが、職安で被雇用保険者は訓練と受給手続きを両立するのが条件なので、認定日に訓練は休めないと言われました。実質、両立は難しいと思いますが方法がありますか?
現在在職中で退職予定日は決まっており、被雇用保険者なのですが、
退職に合わせて、職業訓練に行きたいと考えています。
先日職安に申し込みの相談に行くと、
雇用保険があるので、生活支援給付(10万円)は受けられないが
受講料無料で、雇用保険を受給しながら講座を受けられるそうです。
希望の訓練は9時半?16時30分、職安は17時15分までなので、
認定日で訓練を休むと無料受講は出来ないと言われましたが、
訓練が終わってから認定に行くには、訓練場所が近くでないと不可能かと思われます。
学校の休みは殆どの講座で土日の為、
給付制限中に職業訓練を受けられるという事ですが、
、実質、難しい気がします。
その条件に当てはまる講座しか受けられないと言う事でしょうか?
今迄調べた中では、そんなに授業時間が短く設定してある講座は
希望の講座ではありませんでした。
また、同時に手続きを進めると言われましたが、失業保険がもらえるのはやはり約3ヶ月後になりますよね?
ネットで見ていると、
学校には仕事を探すと言う理由で休みがもらえ、
訓練に通い始めれば給付制限中でも
すぐに手当が出るといった書き込みも見掛けましたが(3年前程の書き込み)
最近は制度が変わっているのでしょうか?
雇用保険受給後に訓練を受けるというのはあまりにも時間がかかるので、
そうしたくないのですが、仕方ないのでしょうか?
現在在職中で退職予定日は決まっており、被雇用保険者なのですが、
退職に合わせて、職業訓練に行きたいと考えています。
先日職安に申し込みの相談に行くと、
雇用保険があるので、生活支援給付(10万円)は受けられないが
受講料無料で、雇用保険を受給しながら講座を受けられるそうです。
希望の訓練は9時半?16時30分、職安は17時15分までなので、
認定日で訓練を休むと無料受講は出来ないと言われましたが、
訓練が終わってから認定に行くには、訓練場所が近くでないと不可能かと思われます。
学校の休みは殆どの講座で土日の為、
給付制限中に職業訓練を受けられるという事ですが、
、実質、難しい気がします。
その条件に当てはまる講座しか受けられないと言う事でしょうか?
今迄調べた中では、そんなに授業時間が短く設定してある講座は
希望の講座ではありませんでした。
また、同時に手続きを進めると言われましたが、失業保険がもらえるのはやはり約3ヶ月後になりますよね?
ネットで見ていると、
学校には仕事を探すと言う理由で休みがもらえ、
訓練に通い始めれば給付制限中でも
すぐに手当が出るといった書き込みも見掛けましたが(3年前程の書き込み)
最近は制度が変わっているのでしょうか?
雇用保険受給後に訓練を受けるというのはあまりにも時間がかかるので、
そうしたくないのですが、仕方ないのでしょうか?
私は雇用保険を受給しながら、職業訓練を受けました。3年前に、認定日に職安に行った覚えは有りません。21年3月から、法律改正が有ったので職安の人が、そう言うので有れば認定日に休んで行くしか無いのでは。私の場合1ヶ月近く雇用保険の受給掛かりました。受給後に訓練は厳しいですね。受給中に受けて、終了後の就職も訓練している所からの推薦とか有るので、先ずは訓練を身に着けましょう。
国保加入のタイミングでの、個人型確定拠出年金の資産受け取りについて教えて下さい。
30代、専業主婦、女性です。個人型確定拠出年金の運用指図者で、資産は50万円以下です。企業型から個人型へ移管し加入者資格を喪失したのが平成23年2月。加入者資格喪失から2年以上経っており、また今年4月から夫の扶養に入ったため現在は拠出も資産受け取りもできない状態です。
実は5月に出産予定ですが、少ししたら失業保険の給付(延長中)を受けるために一時的に扶養を外れて国保に加入する予定でいます。そこで国保加入のタイミングで
1.個人型に再度加入し
2.資産を受け取り
3.脱退する
ことができないかと考えたのですがそれは可能でしょうか。
資産が50万円以下なので、どの証券会社さんでも管理料が安くなる条件から外れてしまいます。今後再就職のメドもたっていないので夫の扶養に戻ることを考えると、せっかくの資産はどんどんなくなってしまうばかりです。主婦で拠出ができなくても、上手に運用し資産を増やせれば一番良いのですがそれができる自信がありません・・・。そこでこのような考えに行きつきましたが調べても確信が持てず質問しました。
同じような状況の方で、上記の質問について以外でも、運用について何か良いアドバイスとかがありましたら是非お願いします。
30代、専業主婦、女性です。個人型確定拠出年金の運用指図者で、資産は50万円以下です。企業型から個人型へ移管し加入者資格を喪失したのが平成23年2月。加入者資格喪失から2年以上経っており、また今年4月から夫の扶養に入ったため現在は拠出も資産受け取りもできない状態です。
実は5月に出産予定ですが、少ししたら失業保険の給付(延長中)を受けるために一時的に扶養を外れて国保に加入する予定でいます。そこで国保加入のタイミングで
1.個人型に再度加入し
2.資産を受け取り
3.脱退する
ことができないかと考えたのですがそれは可能でしょうか。
資産が50万円以下なので、どの証券会社さんでも管理料が安くなる条件から外れてしまいます。今後再就職のメドもたっていないので夫の扶養に戻ることを考えると、せっかくの資産はどんどんなくなってしまうばかりです。主婦で拠出ができなくても、上手に運用し資産を増やせれば一番良いのですがそれができる自信がありません・・・。そこでこのような考えに行きつきましたが調べても確信が持てず質問しました。
同じような状況の方で、上記の質問について以外でも、運用について何か良いアドバイスとかがありましたら是非お願いします。
上記は可能です。
国保に加入したタイミングで個人型に加入し、その後扶養に入り加入者の資格を喪失すると、そこから2年間ということになります。
国保に加入したタイミングで個人型に加入し、その後扶養に入り加入者の資格を喪失すると、そこから2年間ということになります。
失業保険給付の謎(かなり困っております><;) 特殊な事例なのですが・・
「失業保険は離職票が届いたら、まずは急いで自宅の住所を管轄しているハローワークに行きましょう。」
と聞きました。これは例えば実家が関西で中部地方にて数年間働き、そこから都内へ求職した場合は
住民票(本籍)が関西に有りますからそこで就職活動をしなければいけないという事ですよね?
詳しく具体的に申しますと、
「4週間に一度、失業中であるかどうかを確認する日(認定日)がありますが、その認定日をクリアするには認定日~認定日の間に求職活動を2回行っていることが必要です。
2回に満たない場合、その月の失業保険の給付金はもらえません。」
との記載がありますので、どうやら基本的に私の場合ですと 東京と関西を何度も往復するハメになりそうです。。
この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
「失業保険は離職票が届いたら、まずは急いで自宅の住所を管轄しているハローワークに行きましょう。」
と聞きました。これは例えば実家が関西で中部地方にて数年間働き、そこから都内へ求職した場合は
住民票(本籍)が関西に有りますからそこで就職活動をしなければいけないという事ですよね?
詳しく具体的に申しますと、
「4週間に一度、失業中であるかどうかを確認する日(認定日)がありますが、その認定日をクリアするには認定日~認定日の間に求職活動を2回行っていることが必要です。
2回に満たない場合、その月の失業保険の給付金はもらえません。」
との記載がありますので、どうやら基本的に私の場合ですと 東京と関西を何度も往復するハメになりそうです。。
この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
>この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
失業給付申請は 自身が住んでいる住所を管轄するハロワで手続きをするきまりで、必ずしも住民票の住所とは限らない。あくまでも「現在住んでいる住所」なのだから、そこに居住していることが証明できれば住民票を移していなくても手続きはできる。(ほとんどの求職者が 現住所=住民票の住所で、本人確認のために一般的に用いられる運転免許証等に記載されている住所と同一 というのが一般的なだけ)
*住民票とは別の住所に住んでいることを証明するための証憑書類は 住所・氏名・年月が記載された公共料金領収書等が用いられるが、ハロワによって認めるものと認めないものがあるから、前もってあなたの東京の住所を管轄するハロワに問い合わせて準備しましょう。
なお、失業給付に係る雇用保険法上は 現住所=住民票の住所でなくても構わないのだけれど、本来は住民基本台帳法第22条で「転入をした14日以内に転入届を出さなければならない(←住民票を移すこと)」ことが定められており、これをしないと罰則(最大5万円の過料)を受けることがある。
住民票を実家の住所から移したくない理由があるのかもしれないけれど、実際は東京に住むのだったら この機会に住民票を東京の住所に移して「住民票の住所を管轄する東京のハロワ」で手続きするのが最も安心だと思う。
失業給付申請は 自身が住んでいる住所を管轄するハロワで手続きをするきまりで、必ずしも住民票の住所とは限らない。あくまでも「現在住んでいる住所」なのだから、そこに居住していることが証明できれば住民票を移していなくても手続きはできる。(ほとんどの求職者が 現住所=住民票の住所で、本人確認のために一般的に用いられる運転免許証等に記載されている住所と同一 というのが一般的なだけ)
*住民票とは別の住所に住んでいることを証明するための証憑書類は 住所・氏名・年月が記載された公共料金領収書等が用いられるが、ハロワによって認めるものと認めないものがあるから、前もってあなたの東京の住所を管轄するハロワに問い合わせて準備しましょう。
なお、失業給付に係る雇用保険法上は 現住所=住民票の住所でなくても構わないのだけれど、本来は住民基本台帳法第22条で「転入をした14日以内に転入届を出さなければならない(←住民票を移すこと)」ことが定められており、これをしないと罰則(最大5万円の過料)を受けることがある。
住民票を実家の住所から移したくない理由があるのかもしれないけれど、実際は東京に住むのだったら この機会に住民票を東京の住所に移して「住民票の住所を管轄する東京のハロワ」で手続きするのが最も安心だと思う。
保険関係の詳しい方、お願いします。
私は20代男性で先月末、婚約者と入籍し夫婦となりました。
妻は6月末まで会社で勤務し、今は主婦をしております。
今後の手続きのこともあるので私は会社の総務部で扶養や健康保険の手続きについて問い合わせしました。
妻の希望は失業保険の保険料給付は受けておきたいということと急な病気や怪我などのために健康保険には入りたいということです。
そして、下記が総務部とのやりとりです。
Q1:
妻は6月末まで働いていた会社を退社しました、しかしいずれは就職活動をしたいのですが私の会社の扶養家族には入れますか?
A1:
会社としては妻が失業保険の申請手続きをしなければ扶養に入れるが申請をしてしまうと扶養に入れるのは無理。
Q2:
扶養に入れば同時に会社の健康保険の手続きができますよね?
A2:
妻の健康保険は以前に勤めていた会社に任意継続の手続きをすれば前の会社の健康保険が使えるのでそれを使用してほしい。
その後、いろいろ疑問があり手続きが進まず今の状態でいます。早く何かしらの手続きをしたいと思っておりますのでみなさんのお力をよろしくお願いいたします。
私の希望としては妻を会社の扶養に入れてやりたいの
私は20代男性で先月末、婚約者と入籍し夫婦となりました。
妻は6月末まで会社で勤務し、今は主婦をしております。
今後の手続きのこともあるので私は会社の総務部で扶養や健康保険の手続きについて問い合わせしました。
妻の希望は失業保険の保険料給付は受けておきたいということと急な病気や怪我などのために健康保険には入りたいということです。
そして、下記が総務部とのやりとりです。
Q1:
妻は6月末まで働いていた会社を退社しました、しかしいずれは就職活動をしたいのですが私の会社の扶養家族には入れますか?
A1:
会社としては妻が失業保険の申請手続きをしなければ扶養に入れるが申請をしてしまうと扶養に入れるのは無理。
Q2:
扶養に入れば同時に会社の健康保険の手続きができますよね?
A2:
妻の健康保険は以前に勤めていた会社に任意継続の手続きをすれば前の会社の健康保険が使えるのでそれを使用してほしい。
その後、いろいろ疑問があり手続きが進まず今の状態でいます。早く何かしらの手続きをしたいと思っておりますのでみなさんのお力をよろしくお願いいたします。
私の希望としては妻を会社の扶養に入れてやりたいの
Q1に対する会社の回答は概ね正しいといえます。
奥さまをご主人の「健康保険」の「被扶養者」とするには、今後1年間に奥さまの収入が130万円未満であることが条件となります。失業給付金は「収入」と見なされ1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上である場合「3,612×12ヶ月=130万円以上」となるため「被扶養者」とは認められなくなるのです。
Q2は、被扶養者になるのであれば失業給付金を受給することはできません。失業給付金を受給なさるのであれば、奥さまが従前の勤務先で加入していた健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険(市区町村が運営)」の被保険者になります。
失業給付金受給終了後は、ご主人の「被扶養者」となることができます。
奥さまをご主人の「健康保険」の「被扶養者」とするには、今後1年間に奥さまの収入が130万円未満であることが条件となります。失業給付金は「収入」と見なされ1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上である場合「3,612×12ヶ月=130万円以上」となるため「被扶養者」とは認められなくなるのです。
Q2は、被扶養者になるのであれば失業給付金を受給することはできません。失業給付金を受給なさるのであれば、奥さまが従前の勤務先で加入していた健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険(市区町村が運営)」の被保険者になります。
失業給付金受給終了後は、ご主人の「被扶養者」となることができます。
失業保険について質問です。
申し込みは失職からいつまでにしなければならないのでしょうか。
3月31日をもって自己都合で2年働いた会社を退職します。
申し込みはいつまでにしなければならないのでしょうか。
一度申し込みすると、認定日が決められてしまうので
それだと都合が悪いのです。
例えば、失職から半年後に申し込みをしてもかまわないのでしょうか。
申し込みは失職からいつまでにしなければならないのでしょうか。
3月31日をもって自己都合で2年働いた会社を退職します。
申し込みはいつまでにしなければならないのでしょうか。
一度申し込みすると、認定日が決められてしまうので
それだと都合が悪いのです。
例えば、失職から半年後に申し込みをしてもかまわないのでしょうか。
離職日の翌日から1年間有効です。但し、受給期間をふくめて1年ですから休職の申し出(失業給付の受給申請)が遅れますと、受給しないうちに1年を経過してしまうことがありますのでご注意ください。
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