失業保険の給付について
失業保険について労務関係に詳しい方おしえて下さい。
・自己都合による退職。
・正社員。
・年齢23歳。女性。
・勤務年数3年。
・基本給12万+手当2万 手取りは12万くらいです(T_T)

以上の条件で失業した場合に
①失業給付は退職日の何日後からもらえますか?
②月額いくらくらいもらえますか?
③何ヶ月間失業給付をもらえますか?

大変無知ですみませんが、目安でもいいので教えてください。

高校中退して出産したため一度は諦めた大学進学なのですが、
やはり諦められない気持ちがあり、通信の高校→通信の短大…。と子育て・仕事をしながらしてきました。
ようやく通信の短大も卒業が見えてきました。
娘も来年4月から小学生です。
一度は諦めましたが、今なら、編入として2年間の予定なら…。夢だった大学に通えるのではないかと検討し始めています。←受かればですが…。
ダンナの給料で生活だけはできますが、少しでも足しになればと思ってます。
なのでもしも、失業給付が延長できたり、それ以外にも何か給付が受けられそうなものがあったらそれも教えて下さい。
① 給付の手続きした3ヵ月後。退職日は関係ない。
② 前に働いていた会社が、週5日勤務だとしたら、12万くらい。(失業保険は、日給ベースで計算され、土曜も日曜も関係なく受け取る)
③ 多分、3ヶ月くらい。

しかし、失業保険とは、就職するつもりの人が就職活動するために貰う物です。
就職する気が無いんだったら、貰わないでください。
住民税や失業保険についてお聞きしたいことがあります。


①住民税というのは自分からなにもしなくても市や県から納付書が送られてくるものなのでしょうか?


ちなみに現在は21歳の学生です。
今年の2月に社会保険に入っていたアルバイトを辞めて専門学校に入学したのですが、住民税などは天引きされていませんでした。


②また失業保険は所得に含まれるのでしょうか?(職業訓練生のため卒業まで毎月給付されます)
現在、親の扶養(健康保険)に入っているので心配です。。


③この場合は確定申告は必要なのでしょうか?


①~③、分かる範囲で構いませんので教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
1.バイト先で市役所にあなたへの給与報告書を提出していますから
あなたが何もしなくても、それを基にして課税されます。
97万以下なら課税されません。
課税されるとあなた宛てに納税通知書が送付されますから、その納付書により納税します。
課税されなければ、その通知書は送付されません。
2.失業保険の給付金は非課税ですから、税金の計算時は収入には加算しません。
しかし、親の健康保険に加入している時はその給付金が月10万8,300以下なら
そのままで大丈夫です。
しかし、それを超えていると、外れて自ら国民健康保険に加入することになります。
3.今年は2月までバイト収入がありますから、
その給与から天引きされている所得税は
そのバイト先の源泉徴収票を添付して
来年に確定申告することにより、その所得税は還付されてあなた宛てに戻って来ます。
確定申告しないと、還付されず、あなたがその分、損することになります。
失業保険受給中の社会保険(協会健保・年金)について教えてください。
事務担当をしています。
従業員の配偶者の方が退職されたので扶養に入れました。

出産の為、失業保険は受給延長するとの事でしたが
1:実際の受給が始まったら、健康保険も年金も扶養から外さないとダメですよね?
一応、受給が始まったら教えてもらうように伝えていますが、1年以上先の事なので忘れてしまうかもしれません…
2:仮に外し忘れるとどうなるのでしょうか?

3:忘れていた場合、通知みたいなものを頂けるのでしょうか?

4:忘れていた場合、会社と本人に罰があたるのでしょうか?

5:失業保険日額が3612円以上であっても、結局130万円を超えなければ、又は税法上の扶養であれば、日額に関係なく扶養でいられるのでしょうか?

以上、たくさん質問して申し訳ないのですが
宜しくお願いします。
〉失業保険は受給延長する
「受給期間延長」であって、「受給の延期」ではありません。正確な理解を。

1.支給額によっては被扶養者・第3号被保険者のままでいることができるかもしれません。

2.さかのぼって資格取り消しです。
会社がするのはその届け出まで。

本人は、国民年金の第1号被保険者で国民健康保険の被保険者だったことになり、それぞれの保険料/税の負担が生じます。
また、被扶養者としての受診は不正ですので、健保が負担した医療費を返還することになります。

3.健康保険・厚生年金の被保険者が自分で届け出るものです。

5.違います。

そもそも、基準は「130万円未満」ですから、「130万円ちょうど」でもアウトです。
※「130万円を超える」だと「130万円ちょうど」を含まない。「以上」と「超える」の違いは小学校で習う範囲。

基本手当受給中は、その日額×360日を「年収」と考えるのです。
控除対象配偶者・扶養親族とはまったく別の制度です。
雇用保険 失業保険給付 再就職手当 のことで質問です
今年の6月末で勤めていた会社を辞め、ずっと職が決まらなければ10/16で失業保険給付が受けられることになっていました。
そして職が決まり8/8から働き始めるも3日で辞めました。

そのときの手続きでは、最初同様、10/16から失業保険給付が受けられますとの話でした。

そしてまた職が決まり、10/1から働き始めて1ヶ月過ぎまして、また辞めたいと思い、多分辞めると思います。

10/1に決まったときに、再就職手当のための手続きをしてもらっていましたが、今のところ手当の入金はないようです。

再就職手当をいただくには、ハローワークのほうで色々調べるので1~2ヶ月程度の時間がかかると言われました。



もしかしたら辞めるとしたら11月の中旬~下旬くらいになると思うのですが

入金がないまま辞めた場合、本来10/16からもらえる失業保険給付はどのようになるのでしょうか?


つたない文章ですが、どなたか分かる方いらっしゃいましたらご回答の程、よろしくお願いいたします。
>入金がないまま辞めた場合、本来10/16からもらえる失業保険給付はどのようになるのでしょうか?

再就職手当の支給が無い場合は、ハローワークに退職の報告をして、再求職をした日分からもらうことができます。
ですから、退職したら、翌日にでも、ハローワークに行ったほうがいいです。
10月16日から退職日分に関しては、就職状態なので、貰うことはできません。

もし、再就職手当の支給決定通知書が届いた場合は、失業手当の給付日数がその分減ることになります。
おそらく90日だと思われますので、再就職手当は、30%支給なので、残りの70%分の支給を来年の6月までの受給資格期間の間は貰うことができます。
6月に退職した会社の離職票は、退職日の翌日から1年以内(受給資格期間)なら貰うことができるのです。
(ただし、1年を過ぎて所定給付日数が残ってしまうと貰い損ねることになります。)

要は、再就職手当は、27日分の支給なので、残りの63日分は残っているということです。

ですから、いずれにしても、退職されたら、すぐに職安に行って、退職の報告と再求職の手続をするのがいいです。
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