仕事のストレスでうつ状態、パニック障害、心因性健忘症と医師から診断されています。
医師は仕事を休むようにと言うのですが、仕事内容から考えても休むには退職するしかありません。
お金に困ります。
退職したらとたんに収入が無くなり生活できなくなります。それが辛くて必死で職場に行くのですが、どんどん症状がひどくなり薬でも対処できなくなりました。
営業の途中で「このまま死んでしまいたい」ととっさに思うときもあり、何とかしなければ・・と焦る気持ちばかりが募ります。
専門学校生の子供もおり、財産といっても古くなり何とか住める程度の家だけです。
何か生きる方法を教えてください。

現在の仕事は正社員で専門職です。失業保険、厚生年金など加入しています。 勤続年数は1年4ヶ月。その前の職場では3年失業保険、厚生年金でした。

どなたか助けてください。
今までよくがんばりましたね。

仕事のストレスが原因となると、それを取り除くのが一番という理由で仕事を休むことを医師が勧めるんでしょうね。

休職が出来ないとなるとやはり退職しかないとは思いますが、退職前に有給などをとってお休みし、健康保険の「傷病手当金」の手続きをするか、

退職してから雇用保険の「傷病手当」を受けるかどちらかの手段でいくらかの給付が受けられると思います。

「傷病手当金」の申請書類については審査などあるので専門家に相談されたほうがよいかと思います。

病院にかかる医療費も「自立支援医療費制度」があり、申請が通れば自己負担は1割です。大抵の自治体はその1割も手続きを行えば自治体が負担するので自己負担はゼロとなります。 病院または居住地の市町村役場にてご相談下さい。

一日も早く笑顔が取り戻せますように。

補足について

私も少し補足します。「傷病手当金」に関しては「社会保険労務士」です。社会保険事務所に問合せしてみるといいかと思います。事情を話せばきちんと受給できるよう書類作成のアドバイスをいただけると思います。
(ちなみに仕事が要因の場合は本当は労災なんですが、会社が嫌がるかと…やはり社労士に相談してください。)

「傷病手当」を選択する場合は退職をされてから公共職業安定所にご相談下さい。

「障害厚生年金」に関しても「社会保険労務士」です。「傷病手当金」とあわせて相談してみてはいかがでしょうか?

今まで頑張ってきたんですから、ちゃんと救われる手立てがあります。 心配無用です。
失業保険受給後の傷病手当申請について: 今年1月末に退職勧奨という形で退職しました。健保への加入期間は3年半です。退職する1ヶ月前から、酷いうつ病にかかり、一ヶ月は出勤していません。
傷病手当の申請は退職後も可能ということが、最近わかり、可能なら申請したいと考えています。しかし、傷病手当の存在自体をあまり認識していなかったのと総務からも何も言われなかった為、先に失業保険を受給終了してしまいました。しかしながら、病気は未だに治っていません。この場合、申請・受給は可能なんでしょうか。補足として、退職後に結婚し、現在妊娠中でもあります。(関係あるかわからないのですが・・・)詳しい方からの情報をお待ちしております。
退職後の傷病手当金は、在職中に受給をしており、退職時もその状態が継続していることが条件となります。なので、まずは退職前1か月休職したときに手当を受けていなければならないのです。
2年くらいは権利がありますで、会社に問い合わせてみてください。会社の許可が出て、医師の確認が取れれば、健保によっては退職後の手続きしてくれる可能性はありそうです。まずは休んだ1か月の請求をしてみてください。
それが通れば、退職後の継続給付の可能性もでてきますが、雇用保険との同時受給はできませんので、給付前まででしょうね。

とりあえず、会社より前に健保に問い合わせてみるのが良いと思います。
休職中、休職期間満了を待たずに退職する場合のその後について。

会社より、休職を命ずると辞令が届き、ただいま12月現在休職中で、休職期間は3月まであります。職場に復職の意志は伝えていますが、休みが長引
き、面談をしても、復帰に向けてどうしていくかより、医師から復職可能という診断書が出ても、復職を認めるかは会社判断、退職の道もある、あなたには向いていなかったかも知れない、まだ若いのだから、他の道へ行ける、復職しても配置換えは出来ないし一度でも具合が悪くなったら即退職してもらう、職場の皆の感情も逆立ってきている、などと言われ、退職勧奨されているようにしか思えず、ここで質問なのですが、仮に今から退職を申し入れ自己都合にした場合と、傷病手当金、退職金、失業手当金などが、休職期間満了まで待ち就業規則上自然退職、強制解雇になる場合とどのような違いがあるのか、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

自分なりに調べたところで分かる範囲なのは
*現在11月30日分まで傷病手当金を受給。
1年6ヶ月の支給があるため、残り4ヶ月分
支給条件は満たしているので、対象後も体調 が回復しなかった場合引き続き受給と仮定。

*退職金額について、休職に入る前の時点で3年以上勤めており、退職金は出ると会社の担当窓口への連絡で確認済みだが、どういう状況でいつ辞めるかには触れず、単に入社日と、今辞めた場合、という仮定での問い合わせ。
自己都合で辞めた場合減額になりえますか?
会社の規定によるのでしょうか?

*退職後にすぐには働ける体調じゃなかった場合、傷病手当金をもらうことで、失業保険の受給延長手続きをする場合、医師から診断書をもらい、傷病手当金をもらえる期間が終了後に働ける状態になった場合に改めて受給開始手続きをする。このような場合、どのタイミングで期限があり申請するのか詳細は分からないです。

分かりづらくて申し訳ありません。
今の状態で、仮に復職出来ても居づらい環境にしか思えないので、退職も視野に入れ始めていますが、期間満了までそう何ヶ月も無いので、このまま満了まで待つのか、1月に再度面談をと言われたが、復職の見込みが無いので先に退職を申し入れるか。どのように動くのが、色々な手続き上損をしないのか、一部でも何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
★補足拝見
32歳、5年未満ですと給付日数は自己都合と同じ90日。違いは給付制限3ヶ月つくかつかないか。
解雇なら「特定受給資格者」となり、国保の減免が適用されます。
また、病気による正当な理由のある自己都合退職でも「特定理由離職者」となり上記とほぼ同じメリットが受けられます。

失業保険は90日ですから、傷病手当金1年6ヶ月とは比べられないのでは。あと、退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、「退職日には出勤しない」等、様々条件があるので調べてみてくださいね。
………………………………
一般的な考えとして、「退職勧奨」とは会社から辞めてくれないか?と、いわゆる肩たたきをされているのですよね。
それに対し貴方が「わかりました。退職します」
これは自己都合退職ではなく会社都合退職です。解雇ですね。
「退職勧奨(解雇・会社都合退職)」なのに、最終的に自己都合退職に持っていく会社も少なからず存在します。
ですので辞めることを考えているならば、まずは上記を踏まえ退職理由がどうなるか?を会社と話し合っておきましょう。

退職金に関しては、仰るとおり会社の就業規則によりけりです。退職勧奨の場合は、若干上乗せになったりすることも。就業規則次第です。確認してみてください。

傷病手当金は、退職後も引き続き受給できますよ。様々条件がありますが、最長1年6ヶ月のはず。

つまり就業中から考えれば、最長3年受給できます。勿論医師の診断のもと、傷病中である場合です。

こちらは傷病中ですから、当然失業保険とは併給できませんが、失業保険は延長です。

結論からいえば退職を視野に入れているなら、
①退職勧奨・会社都合退職となるのかを確認する。

②復職不能・転職も厳しい体調であることが予想されるなら、退職後も引き続き、傷病手当金を受給する。
だと思います。
確認されてみてくださいね。お身体大切になさってくださいませ。
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