傷病手当給付金について質問です。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして
今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
>退職後ももらえるのでしょうか?
退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。
退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。
>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。
退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。
傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。
【補足について】
失業手当の給付日数は、次の通りです。
勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」
失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。
大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。
退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。
>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。
退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。
傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。
【補足について】
失業手当の給付日数は、次の通りです。
勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」
失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。
大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
失業保険の資格 24年1月6日に社員になり24年12月いっぱいで辞めた場合失業保険は貰えるでしょうか?やはり25年1月6日までいないと資格は無いのでしょうか?わかる方教えて下さい。
自己都合の場合ですね。
過去2年間に12ヶ月以上期間があればいいです。
ですから24年1月6日以前1年以内に他社で雇用保険期間があってそれで12ヶ月になれば
受給できます。ただし、11日以上勤務した月(有給を含み)が12ヶ月以上必要です。
他で期間がない場合は期間不足です。
来年まで頑張りましょう。
過去2年間に12ヶ月以上期間があればいいです。
ですから24年1月6日以前1年以内に他社で雇用保険期間があってそれで12ヶ月になれば
受給できます。ただし、11日以上勤務した月(有給を含み)が12ヶ月以上必要です。
他で期間がない場合は期間不足です。
来年まで頑張りましょう。
現在、2ヶ月毎の契約更新制で6ヶ月間派遣で働いてるんですが、新たに契約更新して1ヶ月(契約途中) で辞める事にした場合、自己都合扱いとなり失業保険を受ける場合は、受給開始まで3ヶ月間
待たないといけないんですよね?
6ヶ月以上働いて期間満了の形で辞めれば、失業保険はすぐに貰える形になるんですか?
あと、6ヶ月以上働いてれば派遣でも失業保険を受ける権利はあるんですよね?
よく仕組みが分からないんで、分かる方教えてください。
お願いします。
待たないといけないんですよね?
6ヶ月以上働いて期間満了の形で辞めれば、失業保険はすぐに貰える形になるんですか?
あと、6ヶ月以上働いてれば派遣でも失業保険を受ける権利はあるんですよね?
よく仕組みが分からないんで、分かる方教えてください。
お願いします。
失業保険の受給資格は、たぶん1ヶ月に(14日以上の週30時間以上で
6ヶ月以上)勤めていれば受給資格はあります。
あと、契約を6ヶ月間(3度目の契約期限)が来て、雇い主(会社)側が契約を
拒否又は解雇としない限り「会社都合退職」にはなりません。
労働契約中に辞めると自己都合「任意退職」になります
この場合、原則として2週間以上前に予告しなければなりません。
以上の内容での退職は「早期退職優遇制度」の条件には入りません。
正規の手続きで申請し約3ヶ月間、雇用先が見つからなければ
保険が受給できます。
詳しくはお近くのハローワーク窓口で聞いてください。
追記
雇入れ先(会社)側から、「会社は景気が悪いから、誰でもいいから
辞めてくれる人はいないかな?」
企業整備による人員整理で希望退職の募集に応じた場合は
「会社都合退職」とほぼ同じです。
この場合は、早期退職優遇制度を受けられます。
6ヶ月以上)勤めていれば受給資格はあります。
あと、契約を6ヶ月間(3度目の契約期限)が来て、雇い主(会社)側が契約を
拒否又は解雇としない限り「会社都合退職」にはなりません。
労働契約中に辞めると自己都合「任意退職」になります
この場合、原則として2週間以上前に予告しなければなりません。
以上の内容での退職は「早期退職優遇制度」の条件には入りません。
正規の手続きで申請し約3ヶ月間、雇用先が見つからなければ
保険が受給できます。
詳しくはお近くのハローワーク窓口で聞いてください。
追記
雇入れ先(会社)側から、「会社は景気が悪いから、誰でもいいから
辞めてくれる人はいないかな?」
企業整備による人員整理で希望退職の募集に応じた場合は
「会社都合退職」とほぼ同じです。
この場合は、早期退職優遇制度を受けられます。
失業保険について‥
私はのフリーターです。週に40時間くらい働いていまして雇用保険には入っていますが、会社を退職しようと考えてます。
退職の理由なんですが、今から二年前に自動車事故を起こし、頚椎に後遺症が残ってしまいました。
今の職場は食品を扱う仕事なので極めて寒い現場での仕事であり体力も使う仕事なので、痛みも酷く約2年耐えてきましたが、限界を感じ退職しようと考えてます。
そこで質問です。
雇用保険に加入していれば退職後、アルバイトでも失業手当てが支給されると聞きました、どの様な条件で条件されるのですか?
あと私は後遺症障害14級の認定証を持っています。この後遺症障害認定証と退職理由で何か優遇される事はありますか?
詳しい方教えて下さい。
私はのフリーターです。週に40時間くらい働いていまして雇用保険には入っていますが、会社を退職しようと考えてます。
退職の理由なんですが、今から二年前に自動車事故を起こし、頚椎に後遺症が残ってしまいました。
今の職場は食品を扱う仕事なので極めて寒い現場での仕事であり体力も使う仕事なので、痛みも酷く約2年耐えてきましたが、限界を感じ退職しようと考えてます。
そこで質問です。
雇用保険に加入していれば退職後、アルバイトでも失業手当てが支給されると聞きました、どの様な条件で条件されるのですか?
あと私は後遺症障害14級の認定証を持っています。この後遺症障害認定証と退職理由で何か優遇される事はありますか?
詳しい方教えて下さい。
受給中のアルバイトの規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、あなたが持っている認定証とは障害者手帳に該当するものですか?
そうであれば失業給付は優遇されます。
45歳未満で言いますと、雇用保険被保険者期間が1年未満では150日、1年以上では300日の受給が受けられます。
これは会社都合退職よりも相当優遇されています。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、あなたが持っている認定証とは障害者手帳に該当するものですか?
そうであれば失業給付は優遇されます。
45歳未満で言いますと、雇用保険被保険者期間が1年未満では150日、1年以上では300日の受給が受けられます。
これは会社都合退職よりも相当優遇されています。
失業保険について質問です
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
雇用保険(旧失業保険)の求職者給付は、失業したら受給できるというものではありません。
まずはあなたが再就職後においても雇用保険の被保険者であるかが問題です。
雇用保険の被保険者でなければ受給資格すらありません。。。
被保険者であったとして、
失業していること、
すぐに就職する意思、能力、環境が備わっていること、
積極的に就職活動をしているにも関わらず、職に就くことができないこと、をハローワークで認定してもらわなければ受給はできません。。
受給資格だけでは受給者にはなれないのです。。
なお、前職の資格喪失時に、雇用保険の受給資格を取得していれば、給付を受けた受けないに関係なく通算はされません。手元に受給資格者証があれば前職分は通算されません。。待期期間中に就職が決まった場合、受給資格取得前ですので求職の申し込みを取り消すことができるのですが、どうなさったのでしょう。。
まずはあなたが再就職後においても雇用保険の被保険者であるかが問題です。
雇用保険の被保険者でなければ受給資格すらありません。。。
被保険者であったとして、
失業していること、
すぐに就職する意思、能力、環境が備わっていること、
積極的に就職活動をしているにも関わらず、職に就くことができないこと、をハローワークで認定してもらわなければ受給はできません。。
受給資格だけでは受給者にはなれないのです。。
なお、前職の資格喪失時に、雇用保険の受給資格を取得していれば、給付を受けた受けないに関係なく通算はされません。手元に受給資格者証があれば前職分は通算されません。。待期期間中に就職が決まった場合、受給資格取得前ですので求職の申し込みを取り消すことができるのですが、どうなさったのでしょう。。
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