産休後の退職時期について相談です。現在契約社員で勤務中。出産予定日は11月18日です。契約満了日は来年の3月31日までで、産休は取得可能ですが、契約更新はできないと事業主から言われました。
現在の職場は、派遣社員で1年間。その後契約社員として1年4ヶ月勤務しています。
契約は1年更新です。(4/1~3/31まで)
今年度の契約更新後に妊娠が発覚。上司へ報告。
当初(4月に)は正社員と同様に育児休暇取得の方向で
話を進めて頂けるという話でしたが、
先日「産前・産後休暇は認めるが、育休取得はできない」と言われました。
来年4月には職場復帰を考えていましたが、
契約更新もできないそうです。ただし、来年3月末までは契約期間内なので
産休後も欠勤という形で籍を残すことは出来る(社会保険等に加入できる)と
言われました。もちろん無給です。
この場合、予定日に出産すれば、1月半ばまで産後休暇扱いですが・・・
3月末まで在籍しておいたほうがいいのでしょうか?
それとも
産休後、すぐに退職して、失業保険の手続きを進めたほうがいいのでしょうか?
その場合、保険は夫の扶養には入れないのでしょうか?
気になることは、
・夫が社会保険ではなく、国民健康保険だということ。
・3月末まで在籍したとして、失業保険の対象となる給与が
欠勤(無給)期間も含まれてしまうのかということです。
突然のことで、かなり困惑しています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
現在の職場は、派遣社員で1年間。その後契約社員として1年4ヶ月勤務しています。
契約は1年更新です。(4/1~3/31まで)
今年度の契約更新後に妊娠が発覚。上司へ報告。
当初(4月に)は正社員と同様に育児休暇取得の方向で
話を進めて頂けるという話でしたが、
先日「産前・産後休暇は認めるが、育休取得はできない」と言われました。
来年4月には職場復帰を考えていましたが、
契約更新もできないそうです。ただし、来年3月末までは契約期間内なので
産休後も欠勤という形で籍を残すことは出来る(社会保険等に加入できる)と
言われました。もちろん無給です。
この場合、予定日に出産すれば、1月半ばまで産後休暇扱いですが・・・
3月末まで在籍しておいたほうがいいのでしょうか?
それとも
産休後、すぐに退職して、失業保険の手続きを進めたほうがいいのでしょうか?
その場合、保険は夫の扶養には入れないのでしょうか?
気になることは、
・夫が社会保険ではなく、国民健康保険だということ。
・3月末まで在籍したとして、失業保険の対象となる給与が
欠勤(無給)期間も含まれてしまうのかということです。
突然のことで、かなり困惑しています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず国民健康保険には扶養という概念はなく、
世帯での加入数と収入によって保険料が決まります。
ですから退職後は旦那さんが払っている国民健康
保険料に上乗せされる感じになります。
●ちなみに、他の手段として健康保険の任意継続
というのがあります。これは現在加入している健保に
引き続き加入できる制度です。最高2年間加入
できますから、国保と比較してみて安い方に加入
するのが良いです。
失業保険について。
給付の金額の算定にかかる期間は、月に11日以上
勤務(有給含む)があった月です。ですから、丸々
一か月欠勤の月は算定外です。ただし、月の途中
から欠勤になって、たまたまその月の出勤が12日しか
なかったとしたらその月は算定に入る可能性があります。
質問者さんの場合なら、3月まで在籍しておく方が
良いと思います。失業保険はどちらの時期に貰っても
金額が変わることはありませんし、なにより、社会保険
に加入させておいて貰えるのはお得です(健康保険
料や厚生年金は会社が一部負担してくれているから)。
ちなみに離職票の退職理由は会社の理由で契約更新
せず、といったところになるのでしょう。
育休が取れないのはとても残念ですね。
しかし、このご時世、正社員でも育休切りにあう有様です。
まだ2・3年しか勤めていない契約社員さんにはもっと
厳しい状況なのも想像できます。あなたの場合は出産を
理由に解雇されたのではなく、契約を更新しなかった
だけなので、事業主をそんなに責めることもできず、、、
契約社員の悲しいところですね。
出産後、育児が落ち着いたらまたお仕事探して
みてください。元気な赤ちゃんが生まれることを
祈ってます。頑張ってください。
世帯での加入数と収入によって保険料が決まります。
ですから退職後は旦那さんが払っている国民健康
保険料に上乗せされる感じになります。
●ちなみに、他の手段として健康保険の任意継続
というのがあります。これは現在加入している健保に
引き続き加入できる制度です。最高2年間加入
できますから、国保と比較してみて安い方に加入
するのが良いです。
失業保険について。
給付の金額の算定にかかる期間は、月に11日以上
勤務(有給含む)があった月です。ですから、丸々
一か月欠勤の月は算定外です。ただし、月の途中
から欠勤になって、たまたまその月の出勤が12日しか
なかったとしたらその月は算定に入る可能性があります。
質問者さんの場合なら、3月まで在籍しておく方が
良いと思います。失業保険はどちらの時期に貰っても
金額が変わることはありませんし、なにより、社会保険
に加入させておいて貰えるのはお得です(健康保険
料や厚生年金は会社が一部負担してくれているから)。
ちなみに離職票の退職理由は会社の理由で契約更新
せず、といったところになるのでしょう。
育休が取れないのはとても残念ですね。
しかし、このご時世、正社員でも育休切りにあう有様です。
まだ2・3年しか勤めていない契約社員さんにはもっと
厳しい状況なのも想像できます。あなたの場合は出産を
理由に解雇されたのではなく、契約を更新しなかった
だけなので、事業主をそんなに責めることもできず、、、
契約社員の悲しいところですね。
出産後、育児が落ち着いたらまたお仕事探して
みてください。元気な赤ちゃんが生まれることを
祈ってます。頑張ってください。
年末調整について質問させていただきます。
去年の三月に妻が双子を出産しました。
一昨年までは妻はパートで働いていた。
去年は出産後、パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取
るために職安から紹介された所で勉強してました。
この様な状態で年末調整はどうなるんでしょうか?払わないといけないんでしょうか?戻ってくるんでしょうか?
無知な為乱文ですがよろしくお願いします。
去年の三月に妻が双子を出産しました。
一昨年までは妻はパートで働いていた。
去年は出産後、パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取
るために職安から紹介された所で勉強してました。
この様な状態で年末調整はどうなるんでしょうか?払わないといけないんでしょうか?戻ってくるんでしょうか?
無知な為乱文ですがよろしくお願いします。
hagemakoto777さん
>この様な状態で年末調整はどうなるんでしょうか?
誰の年末調整ですか?あなた、妻、どちら?
>払わないといけないんでしょうか?戻ってくるんでしょうか?
平成23年分ならすでに終わってますよね。
還付になったのか、追納になったのかは、すでに分かってるはずですね。
平成24年分の話なら、来年の1月末にならないとわからないですね。
補足への回答
あなたの分ですね。了解です。
と言うことは、双子の子供の扶養控除で所得税が安くなっていることを期待しているのですね。
残念ながら、15歳以下の扶養控除は2011年分より廃止されてます。(子供手当の財源に充てるため)
このため、子供が生まれても所得税は安くないません。
従いまして、年末調整の還付額は例年とかわらないでしょう。
逆に、会社の手続きミスで扶養者3名で給与天引きしていれば、年末調整で追加納税になる場合もあります。
年末調整は、1月末で終了しますから、遅くとも2月の給与支給日には結果がわかるはずですが。
>この様な状態で年末調整はどうなるんでしょうか?
誰の年末調整ですか?あなた、妻、どちら?
>払わないといけないんでしょうか?戻ってくるんでしょうか?
平成23年分ならすでに終わってますよね。
還付になったのか、追納になったのかは、すでに分かってるはずですね。
平成24年分の話なら、来年の1月末にならないとわからないですね。
補足への回答
あなたの分ですね。了解です。
と言うことは、双子の子供の扶養控除で所得税が安くなっていることを期待しているのですね。
残念ながら、15歳以下の扶養控除は2011年分より廃止されてます。(子供手当の財源に充てるため)
このため、子供が生まれても所得税は安くないません。
従いまして、年末調整の還付額は例年とかわらないでしょう。
逆に、会社の手続きミスで扶養者3名で給与天引きしていれば、年末調整で追加納税になる場合もあります。
年末調整は、1月末で終了しますから、遅くとも2月の給与支給日には結果がわかるはずですが。
失業保険
失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします
私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。
勤
めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。
現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。
そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。
本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?
もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?
待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします
私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。
勤
めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。
現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。
そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。
本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?
もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?
待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
まず、御主人の会社で、いつから扶養からはずれるか確認下さい、健保組合により様々です、確認後会社で資格喪失の手続きをして頂きましょう、扶養に関することは、会社で手続き出来ますので、受給資格証のコピーを会社に渡せば、簡単だと思います。
扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。
また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。
また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
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