失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?


よろしくお願いします
雇用保険料を支払っている実績がある場合、失業保険はおりますが、期間は最大で4カ月です。また、自分からやめた場合は3カ月は出ません。
給付中のバイトですが、1週間に労働時間が20時間以内であれば、支払われます。
20時間を超えてしまうと雇用保険料を支払う対象となりますので、給付はもらえません。
雇用保険をかけていないと失業給付はもらえません。
毎月ハローワークに行かないと失業の認定はもらえません。
雇用保険を支払っている実績が短いと出ない恐れもあります。
詳しくは、ハローワークで聞いてみてください。
失業保険について質問です。8年ほど派遣された会社を満了(会社理由)となり失業保険の申請をしようと思っています。副収入で4万円/月くらいの仕事をしているのですが給付は無理でしょうか。
副収入は、夜間で雇用保険はなく、確定申告しています。昼間の仕事は求職状態です。
どのような収入であれ収入があるのであれば受給金額が減額され
一定額を超えると支給がなくなります。
受給の申請時に収入額を申告しないといけないのですが、申告
しないと受給額を返金しなければならずそれに加えて2倍の金額
の罰金が必要になります。
今、失業中で秋から失業保険の受給が始まります。
しかし、以前いた会社から連絡があり14日ほど手伝いに行くことになりました。一日8時間の予定です。
この場合、貰える失業保険は減額されるんでしょうか。
それとも、貰える期間がずれるんでしょうか。
ハローワークで貰った本を読んでもイマイチよくわからないのですが・・・。
例えば・・
もともと8/31で受給期間が終わるものだったとしたら、
バイトした日の分はその時は受給されない代わりに、
9/14まで受給期間が後ろ倒しされる感じです。

受給される総額としては変わらないことになります
失業保険の異議申し立てについて、今月、いきなり8時間労働契約が1日数時間、具体的な勤務日数や時間は分からないと上司から言われました。
実際16日から開始され勤務表が出来るのはギリギリ、
当日変更ありの場合もあり予定が立たず掛け持ちのアルバイトが来ない状態となりました。ハローワークからは前の職場からの雇用保険が無駄になる為に遠回しに退職を勧められています。しかし会社としては解雇扱いにはしてくれません!ここで質問です。自己都合退職から会社都合退職にした方はいますか?証拠とかいるのでしょうか?出勤簿のコピーやシフト表や明細書ですが
労基法15条の2
労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を
解除することができる」
雇用保険法23条2(特定受給資格者)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違する時

自己都合の退職であろうと、貴殿は特定受給資格者に当たると思われます。労働条件が変更になったことを証明できる資料を職安に提示し相談してください。
資料----新たな雇用契約書(なければ指示された勤務時間)
タイムカ-ド
給料明細表
出来るだけ多くの資料を集めて下さい。
失業保険の受給中ですが、数日働いて給料をいただきました(就職は決まってないが外注で仕事をしたということ)。失業認定日に働いた日を申告する際、金額によっては失業保険の受給額が減額調整されるのでしょうか?
減額はされません。ただ給金を頂いている場合は、戴いた日数分だけ、
雇用保険の日数が先送りされるだけです。
ですから今回は28日分だったとしたなら、働いて給金戴いた日が削減され、最終分終わりの方の日数が伸びることになります。
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